2010年2月24日(水) 午後2時〜 大阪地方裁判所 202号法廷
大阪空襲訴訟 第6回弁論の報告
原告の濱田榮次郎さんと、弁護士3名が意見陳述をしました。  提出した書類のページ 
  
今回提出した第5準備書面 word PDF 今回提出した第6準備書面 word PDF

 ◆内容◆
  原告 M田榮次郎さんの意見陳述

弁護士 喜田崇之 の意見陳述  (東京判決への批判・1)
弁護士 大前治 の意見陳述    (東京判決への批判・2)
弁護士 篠原俊一 の意見陳述  (各原告が受けた被害の実情)




意 見 陳 述

   2010年2月24日        .
原告  M 田 榮 次 郎   
,

 (昭和4年10月31日生)      ,


  私は、昭和20年3月13日の大阪大空襲にあい、全身に大ヤケドを負いました。 当時、私は15歳、旧制中学の3年生でした。
  その日は、とても寒い夜でした。私はいつものように、夜9時ころに就寝しましたが、突然、「榮次郎、今晩の空襲は大きいらしいとラジオで言ってるよ!」という母の声で、無理やり起こされました。
  私は、眠い目をこすりながら、しぶしぶ布団から起き、玄関のところに行くと、母と妹はすでに防空壕に入っていました。
 防空壕と言っても、家の前に掘られたとても簡単なものです。布団とコタツを入れればすぐにいっぱいになる小さなもので、トタンやベニヤ板で出来ていました。
  ほどなく、家から東の方向に、焼夷弾の落下が見えるようになりました。赤い炎が何本もの線となって、空から地上に降り注ぎました。真っ暗闇の中で、上空でピカッと一瞬光り、その瞬間、まるで昼間のようにあたりが明るくなり、たくさんの火花を散らしながら落下していました。
 焼夷弾の落下は、徐々に私の家に近付いてきました。それと共に、焼夷弾の落下する「ザアー」あるいは「ジャアー」という、なんともいえない不愉快な音も、だんだん大きくなってきました。
  突然、それまでとは違う甲高い音が聞こえ、身の危険を感じた私は、とっさに体をよじり、防空壕に飛び込みました。振り返ると、たった今私が立っていたところに焼夷弾が落下しました。もし、一瞬でも逃げるのが遅れていたら、私は直撃を受けて即死しているところでした。
  そして、防空壕に飛び込んだ次の瞬間、私は気を失いました。

  気がついたときは、辺りは真っ暗で、電気も全くついていませんでした。自分の体のあちこちにひどいヤケドができていました、特に、右側がひどい状態でした。
  母と妹と3人で病院へ向かって歩いていく途中、初めて電灯の明かりのあるところを通ったとき、自分の右手を見ると、皮膚がベロンと垂れ下がり、その垂れ下がった皮膚に砂がベットリとついているのが分かりました。
  それから、さらにしばらく歩き、ようやく近所の病院にたどり着き、応急処置を受けました。応急措置といっても、電気も消えたまま、懐中電灯とローソクの明かりの下での処置です。
  私の体は、顔、両手、両足と、服から露出していたところはほとんど全部ヤケドを負っていましたが、薬も赤チンくらいしかありませんでしたから、ヤケドの部分全体に赤チンを塗り、リバノールという液体に浸したガーゼを載せただけの処置でした。そして、そのガーゼの上から、全身包帯ぐるぐる巻きにされ、目と口だけ穴を開けた「透明人間」のような格好をさせられました。
  翌日になると、目が腫れてきて、さらに顔全体も大きく腫れ上がり、数日間、目が全く見えない状態になりました。
  その後の処置も、リバノールに浸したガーゼを取り替えるだけの処置が毎日続きました。取り替えるたびに血が出て、痛みも日増しに強くなりました。
  ようやく目が見えるようになると、窓の外には神戸大空襲の赤い空が見えました。自分が受けた空襲の記憶と重なって、やりきれない思いでしたが、そのまま病院に寝ているより他にどうしようもない状態でした。
 そうこうするうち、病院にいて10日くらい経ったころでしたでしょうか、母から、私を奈良の病院へ移したいとの話がありました。
  しかし、奈良へ移るといっても、私は自力で動ける状態ではありませんし、空襲以後はタクシーも市電も止まったままで、そもそも移動の手段がありませんでしたので、奈良へ着くまで本当に大変でした。
私の体は、小型トラックの荷台に布団を敷いて、その上に横たえられた状態で、友人らに運ばれました。
  上本町に着き、そこから近鉄電車に乗り換えました。電車に乗客はほとんどなかったので、電車の床にそのまま布団を敷き、私の体はその上に横たえられて、そのまま大和八木駅へ向かいました。
  駅を下りて、そこから病院までの約1キロの道を、友人に背負ってもらって行きました。全く動けない私の体を背負ってくれた友人も大変だったでしょうが、背負われている私も、思うように呼吸ができず、非常に苦しかったことを覚えています。
 
  その後、奈良の病院で終戦を迎えました。基本的な治療方針は以前と同じで、つける薬は赤チンだけ、あとはガーゼと包帯を交換するのみ、という状態が相変わらず続いていました。包帯をとると、傷口からウジがわいていたこともありました。
また、何度か大腿部からの植皮手術を受けましたが、全て失敗でした。しかも当時は麻酔がなかったので、痛い目をしただけで損をしたような気持ちでした。
  約9ヶ月間の入院生活の後、昭和20年の11月、ようやく退院することができました。
 退院して、学校へ戻ったとき、周囲から「おまえ、えらい顔になったなあ」と言われたことを覚えています。

 退院から2〜3年くらい経った18歳か19歳のころ、私の右手の植皮手術を新しい方法でもう一度やってみることになりました。
  このときの新しい方法とは、他の部分の皮膚を切り取ってしまうのではなく、腹の2箇所にメスを入れ、腹の皮膚の一部を浮き上がらせて、ブリッジのような形を作り、その浮き上がったところに右手首を指し込んで、そのまま腹の皮を右手首にくっつけるのです。
  手術後3週間ほどの間、ずっと右手を腹のところに固定したまま絶対安静でしたが、手術自体は一応成功しました。ただ、右手の指先は、今でもずっと曲がったままです。リハビリもしましたが、結局、右手が元通りに動くことはありませんでした。
  退院後は、家業の麻袋の回収や修理を手伝っていましたが、昭和33年に母が、翌34年には父が相次いで他界し、また麻袋の回収・修理は次第に斜陽産業となり、生計の維持が難しくなっていきました。

  その後、何とか自活の道を見つけなければならなかった私は、何度となく厳しい試練に直面することになりました。これまで、やっとの思いで生きてきた、というのが実感です。
  昭和36年に普通自動車免許を取得、昭和40年には2種免許を取得し、麻袋の回収・修理の仕事をしながら、タクシー会社で運転手として働き始めました。
しかし、麻袋の回収・修理はほとんど収入につながらず、タクシー運転手の仕事もそれほど安定した収入とは言えなかったため、昭和44年、大型免許を取得しました。大型免許があれば、就職は比較的簡単だろうと思っていたのですが、現実は厳しく、障害者の私はなかなか雇ってもらえませんでした。
  そこで、子育てをして生計を立てていくためには、元手がなくてもすぐに現金収入を上げられる仕事をしなければと考え、自分で大型トラックを購入して、運送の仕事を始めました。
  しかしこれも、手形が不渡りになったりして結局うまくいかず、数年後には、購入した大型トラックも人手に渡ってしまいました。
  何とかして家族を養わなければならない私は、昭和50年、やむなく八尾の家を売り、家を売った代金で、小さな店舗付き住宅を大阪市平野区に購入し、パン屋を始めました。しかし、パン屋の収入もなかなか安定せず、生活はなかなか楽になりませんでした。
パン屋を始めて3年後、次女が高校を卒業する年齢になりましたが、収入が安定していなかったために、次女を大学へ行かせることが出来ませんでした。自分の体の障害のせいで、子供達に迷惑はかけられないとの思いから、働きづめの毎日でしたが、それでも、親として十分なことが出来ませんでした。これは、親である私にとって痛恨の極みであり、今も悔いが残ります。
  その後、不足する生活費を補うため、50歳になった昭和54年、再び以前のタクシー会社に就職し、その後昭和62年からは個人タクシーの運転手となり、運転手の仕事を、72歳になった平成13年まで続けました。
  72歳でタクシー運転手の仕事を辞めた頃、妻の両親が、当初は私の障害を理由に私たちの結婚に反対していたことを、はじめて妻に聞かされました。そんなことがあったのかと、とても驚きました。

  戦後60年以上もの間、私は人が多数集まるところに出るのが苦手でした。
電車に乗ったようなときは、人から好奇の目で見られるのがイヤで、右手は隠して乗っていました。座席に座っているときも、右手を膝に乗せることができませんでした。膝に手を乗せて座ると、向かいの座席の人から私の右手が丸見えになり、たちまちその人が驚いたような表情をするのです。よく、私の顔と手を交互に見比べて、「いったいこの人はどうしたんだろう」という表情をされたことがよくあります。
  また、2〜3人のグループで電車に乗ってきた人たちが、私の方をちらちらと見ながら、ひそひそ話をしていることもよくありました。
  このように周囲から好奇の目で見られるのが、私にとってはたまらないほど辛いことでした。ずっとこのようなことの繰り返しでした。まるで私が世間のさらし者になっているような思いをずっと抱き続けて、私はこれまでの人生を生きてきました。
  そのため、外を歩くときはいつも右手をポケットに入れるか、あるいは持ち物で右手を隠すようにしていました。また、できるだけ人前では字を書かないようにしていました。
  今でも、冬になると、右手の甲の傷跡にひび割れのような傷ができ、痛みます。そのたびに、皮膚科でもらった油薬を塗ってしのいでいます。
  また、今も困難を覚えるのは、他人と握手することです。相手は普通右手を差し出しますが、私の右手を見たとたんに、ばつの悪そう顔をされます。手袋をして握手をしようとしたこともありますが、それではやはり先方に失礼になるので、やめてしまいました。
  このように、空襲によって私が受けた傷は、体にも、心にも、未だにずっと残ったままです。
  私自身、残り少ない人生をかけて、国に謝罪を求めていく決意です。

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意 見 陳 述

2010年2月24日                .
原告ら訴訟代理人              .
                    弁護士  喜 田  崇 之       .

 第1 はじめに
  代理人弁護士の喜田の方から申し上げます。
昨年12月14日、東京大空襲訴訟1審判決(以下、単に「東京判決」と述べます。)が下され、原告らの請求はいずれも棄却されました。東京判決は、原告らの被害に目を背けるという極めて不当な判決であって、一刻も早く改められなければならないことは言うまでもありません。
  私の方からは、この東京判決が、@戦争損害受忍論を放棄したこと、A立法裁量論の採用とその当てはめを誤ったことを述べ、後に大前代理人方から、B事実認定上に重大な問題点があることを述べ、本件大阪空襲訴訟の原告らとしての立場から、簡潔に東京判決の評価を述べます。
   
第2 東京訴訟判決について
1 受忍論の放棄について
(1)東京地裁判決の判断内容

  東京判決は、33頁に渡る判決理由の中で、かつて名古屋空襲訴訟において最高裁判所が打ち出した、いわゆる「戦争損害受忍論」には一言も触れませんでした。これはなぜでしょうか。
  それは、言うまでもなく、戦争損害受忍論が論理的に破綻しているだけでなく、実際的にも、時代とともに、裁判所が原告らの救済を拒否する論拠として用いるにはもはや耐えられなくなっているからであります。戦争損害受忍論は、戦争損害に対する補償が「憲法の全く予想しないところ」であるところを論拠としています。しかし、訴状においても主張したように、政府の行為によって二度と戦争の惨禍が起こらないようにすることを誓っている憲法が、そのもととなった戦争損害に対しての補償を「全く予想しない」はずがないのです。
  東京判決が戦争損害受忍論に触れなかったのは、裁判所が、今後は戦争損害受忍論を完全に放棄する、という態度を表明したということに他ならないのであって、東京判決は、この点に限って言えば高く評価されるべきことであります。

(2)本件原告らが裁判所に求めること
  本件大阪空襲訴訟においても、東京判決が戦争損害受忍論に言及することができなかった大きな意義を踏まえて、判決が下されなければなりません。
  裁判所には、戦争被害者の救済を不当に拒むための根拠とされてきた悪しき戦争損害受忍論を断罪し、明確に放棄することを強く求めるものであります。

(3)被告の訴訟態度について
  被告は、東京判決を乙1号証として提出致しました。
  被告は、答弁書において、名古屋空襲訴訟が打ち出した戦争損害受忍論を引用し、戦争損害受忍論がある以上立法不作為は違法となりえず、原告の請求は棄却されるべき旨を主張しております。
  しかし、被告が引用した東京判決は、まさに被告の主張の骨子としている戦争損害受忍論を放棄したのです。被告は、自らが用いた論拠を否定する証拠をただ引用しているだけなのです。被告は、東京判決を証拠として提出するのであれば、東京判決が戦争損害受忍論を放棄したことをどう評価するのかを述べるべきであります。

2 立法裁量論について
(1)司法の基本的責務に関する理解の誤り

  次に、東京判決が採用した、極めて広汎な立法裁量論の不当性、問題点を述べます。

ア 司法の責務に関する重大な誤謬
  まず初めに、東京判決は、極めて広汎に立法府の裁量を認め、基本的な司法の責務を全うしませんでした。
  東京訴訟の原告らも、そして本件訴訟の原告らも、これまでの、そして今回の口頭弁論の意見陳述でも自ら述べてきたように、自らの戦時下での空襲体験、それによる被害の実態や苦痛、さらには戦後も長期間放置され続けた苦難の事実等を証拠によって明らかにせんと、文字通り命を賭した訴訟遂行をしているのであります。
  裁判所は、本件訴訟において提出された(あるいはこれから出されるであろう)全ての証拠書類、証人及び原告本人らの具体的証言(陳述)内容、並びに、被告国の不誠実極まりない応訴態度等弁論の全趣旨をも踏まえ、何よりもまず原告ら空襲被災者が現に被っている人権侵害・権利侵害の前提事実をこそ認定するべきなのです。そしてその認定事実に対し、日本国憲法(13条・14条)という最高法規を適用し、司法判断を下すべきなのです。この司法権固有の権限行使と任務遂行にあたっては、政治的配慮・政策的配慮は一切無用であり、また断じてなすべきではないのです。

イ 本件原告らが裁判所に求めていること
  本件原告らが司法に希求しているものは、空襲による被害の実相・実態を共有する立場にある国民として、権利侵害・人権侵害に関する正確な事実認定と、それに基づく司法的救済、これ以外にはありません。この司法固有の役割を全うせず、「戦争被害一般に対する政治の責任」に転嫁することは絶対に許されないのであります。

(2)救済対象の理解の誤り
  東京判決は「一般戦争被害者にまで視野を広げた場合,被害を受けたのが,原告ら東京大空襲の一般被災者だけではないことは明らか」と述べ、裁判所が救済の判断基準を選別するのは困難であると判断しました。
  しかし、東京訴訟においてもそうであったと思われますが、少なくとも大阪空襲訴訟において原告らが求めているのは,「一般戦争被害者」に対する立法不作為の問題ではありません。
  本件訴訟では、すでに準備書面で主張したように、あくまでも都市部に対する空襲という,その規模・残虐性等において重大な特質を持った攻撃によって被害を被った,限定された者に対する立法不作為について,その違法性を主張しているものであります。また,その救済の程度についても,すでに制定されている,軍人・軍属,あるいは準軍属に対する救済法に準じる形で行えばよいのですから、救済の方法等についても,裁判所がゼロから定める必要は全くありません。
  従って,本件訴訟においては,東京判決が述べるような「一般戦争被害者の中から救済,援助の対象となるのが相当である者と,そうではない者との選別をするなどということは到底困難と言わざるを得ないところ」などという「言い訳」は許されないのであります。

(3)立法・行政の不作為の違憲性・違法性に目を瞑る不当な判断基準
ア 東京判決の立てた判断基準
  第二に、東京判決が打ち立てた、平等原則違反と言えるか否かの判断基準の問題点を述べます。
  東京判決は、その判旨において「救済・援助の実施に当たり、明確な差別的意思に基づいて、特定のグループのみを優遇したり、冷遇したりするなど、差別的取扱いが行われていることが明らかといえるような例外的な事情が認められる場合でない限り、平等原則違反との断定をすることはできないものいうべきである」と判示しています。

イ 東京判決の基準の不当性
  しかし、このような判断基準は、全く不適切であります。なぜなら、かかる基準は、その言い回しからしてきわめて特異であって、平等原則違反となり得る場合を著しく狭めているだけでなく、実際の判断においても、憲法の諸規定に照らした合理的な判断が出来なくなる恐れを内包しており、平等原則違反か否かの判断基準としてほとんど機能し得ない、きわめて不適切なものといわざるをえないのであります。
  東京訴訟判決が立てた判断基準は、立法・行政の不作為の違憲性・違法性からあえて目をそらせようとするものと評せざるを得ないのであって、その不当性は明らかというべきである。

(3)具体的当てはめの不当性
    最後に、仮に東京判決が打ち出した判断基準に依拠したとしても、やはり立法不作為の違憲性・違法性は認められるべきであったことについて述べます。

ア 「明確な差別的意思」
  まず、東京判決が要求するのは、「明確な差別的意思」という主観的な要件です。
  このような主観的な法律要件の有無は、客観的事実の存否から推認するのが一般的な法的判断であります。そうすると、それは結局、次に述べる客観的な「差別的取扱いの有無」があったか否かに帰着するのであって、実際には一元的な客観的要件の充足の有無を判断すれば足りることになるのであります。

イ 「差別的取扱いが行われていることが明らかと言えるような例外的事情が認められる場合」
  それでは、東京判決が要求する一元的な客観的要件、すなわち「差別的取扱いが行われていることが明らかと言えるような例外的事情が認められる場合」に該当するのかについて述べます。
  この点については、本件大阪空襲訴訟では既に原告ら第2及び第3準備書面等で明らかにしてきました。戦後、軍人・軍属ないし準軍属、原爆被爆者、沖縄戦被災者等様々な類型の戦争被害者の救済がなされてきましたが、空襲被災者は、これまで救済されてきた類型と比較して、被害の重大さ・深刻さに何ら隔たりはないのであります。焼夷弾による被害は、すでに準備書面4で述べたとおり、またこれまでの原告の意見陳述でも明らかなように、原爆による被害に比肩しうべき悲惨な被害でありました。また。逃げることが許されない状態の中で空襲に巻き込まれた、という点では沖縄戦による被害とも共通しているのであります。
  これまで救済のための立法的手当が既になされている類型や、「軍人・軍属ないし準軍属」の解釈の拡大によって救済されるようになった類型と比べてみても、空襲による被災者だけが救済を拒否され続けてよい理由は全く存せず、しかも空襲被災者とその他の類型との間に生じている格差は著しく大きいのです。しかもそれは、60年以上という時間の経過によって、今もなお拡大の一途をたどっているのであります。
  このような事態が、「差別的取扱いの明らかな事態」と言わずして何と言うのでありましょうか。まさしく、「差別的取扱いが行われていることが明らかと言えるような例外的事情が認められる場合」に該当するものというべきであります。

(4)まとめ
  以上述べたことをまとめますと、東京判決は、戦争損害受任論を放棄した点に限っては高く評価されるべきであるが、そもそも司法の責務について誤った認識をしていること、そして、平等原則違反となる基準が実際にはほとんど機能しない不当なものであること、さらに、仮に東京判決のそのような判断基準を用いても、原告らは救済されるべきであったこと等、あらゆる意味において立法裁量論について誤った判断を示したのであります。
  立法裁量論に関しての東京判決の判断は厳しい批判がなされるべきであって、一刻も早く改められなければなりません。本件大阪空襲訴訟においては、裁判所が東京判決と同じ誤りを繰り返すことなく、原告らの権利侵害、人権侵害から目を背けることなく司法機関の責務を全うすることを強く求める次第であります。  .

以 上   .

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意  見  陳  述

2010年2月24日                 .
原告ら訴訟代理人               .
  弁護士  大 前   治        .

  喜田代理人に引き続き、東京判決に関して意見陳述いたします。 私は、東京判決が事実認定においても重大な誤りを犯している点について述べます。

1 学徒勤労報国隊、女子挺身隊員、民間船乗員が援護を受けていないとする誤り
  原告ら第5準備書面の17頁以下で述べたとおり、東京判決は、学徒勤労報国隊や女子挺身隊員、さらに「乗船していた船が撃沈された者」という例を挙げ、これらの者も戦後補償や援護措置を受けていないかのように述べています。このことを、援護を受けていないのは空襲被災者だけではないという認定の根拠に用いているのです。
  しかし、これは全くの誤りです。学徒勤労報国隊員や女子挺身隊が「準軍属」として援護を受けるようになったことは、被告国の通達(甲B41)や解説書(甲B40)により明らかです。また、民間船の乗員は、当時ほぼ全ての民間船を管理していた船舶運営会の運航船乗員に該当し、「軍属」として援護を受けています。
  さらに東京判決は、あたかも戦闘行為以外の理由による死傷者は援護を受けていないように述べています(判決書24頁)。しかし、援護対象を戦時災害による死傷に限定する要件は、軍属については1961年(昭和36年)に撤廃され、準軍属についても1963年(昭和38年)に撤廃されました(甲B40の229頁・231頁)。今では、戦闘行為以外の理由により死傷した学校報国隊員や女子挺身隊員についても障害年金や遺族給与金が支給されているのです(原告ら第3準備書面26〜34頁)。(※第4回口頭弁論の意見陳述を参照)
  東京判決は、このように明白な誤りを犯しています。

2 特別立法には触れるが、戦傷病者援護法の適用拡大には触れない誤り  
  次に、東京判決は原爆被爆者などへの救済立法が制定された事実には触れていますが、もっとも基本的な援護法といえる戦傷病者援護法が法改正や通達・規則によって次々に適用拡大された事実には、一切触れていません。これでは、空襲被害者だけが援護対象から除外されている実態を正しく理解できません。
  大阪訴訟では、この点は詳細に主張済みです(原告ら第3準備書面27頁以降)。
  いまや、戦傷病者援護法は、本来の意味の「軍人・軍属」だけを援護する法律ではありません。先ほど述べた学徒勤労報国隊員や女子挺身隊だけでなく、新聞社の社員である従軍報道班員、民間軍需会社の社員、南満州鉄道の事務職員、隣組で指名された防空監視隊員・同補助員なども「軍属・準軍属」に含められて援護を受けています。
  およそ東京判決に記載されているような「一般戦争被害者の一部」(判決書23頁)に援護が広がっているというのではなく、戦傷病者援護法と個別立法とを合わせると、「空襲被災者以外のあらゆる戦争被害者」に対して援護が拡大されているのです。

3 空襲被災者の援護措置が「生活保護法に吸収された」という誤り
  東京判決は、空襲被災者の援護を定めていた戦時災害保護法は、1946年(昭和21年)に「旧生活保護法に吸収される形で廃止された」と認定しています。
  しかし、これはまったくの誤りです。戦時災害保護法は、他の法律に承継や吸収されることなく消滅しました(原告ら第3準備書面23〜24頁)。(※第4回口頭弁論での意見陳述参照)
  1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法の施策は、戦前の1929年(昭和4年)に制定された救護法を引き継いだものです。1942年(昭和17年)に制定された戦時災害保護法が新たに創設した制度は、一つたりとも旧生活保護法に引き継がれていません。 このことは、原告ら第3準備書面24頁の一覧表をみれば一目瞭然です。
  空襲の焼け跡が広がり、多数の空襲被災者らが餓死するなど深刻な状況にあった1946年(昭和21年)当時、被告国は被災者らの切実な願いに反して、戦時災害保護法を廃止して空襲被災者の援護措置を完全に消滅させました(原告ら第3準備書面7〜25頁)。これにより、被災者の困窮は一層深刻化したのです。
  このように誤った東京判決の事実認定によって、立法裁量の広範性を肯定することは認められない。

4 個々の元軍人と被災者との格差実態を無視する誤り
  東京判決が全く触れていない点があります。それは、「軍人と被災者が同じ程度の障害を受けた場合に、補償の有無および程度にどのような格差が生じているか」という具体的な事実についてです。これでは、原告らが主張する不平等性の実態について、正しい認定など不可能です。
私たちが問題にする格差・不平等は、恩給や援護費用の国家予算規模の大小ではありません。原告ら一人一人の人間のもとに生じている具体的な補償の有無および金額の格差を指摘し、もはや無視しえないほど重大かつ不合理な不平等となっていると指摘しているのです(原告ら第2準備書面9〜14頁)。(※第3回口頭弁論の意見陳述を参照)
  ところが東京判決は、個々人の間で生じている不平等がどの程度にまで拡大しているのかを一切検討しておらず、およそ不平等状態の現実から目を背けています。
  不平等状態の重大性は、立法裁量の幅や、立法不作為の違法性の程度を左右します。つまり、不平等状態が重大化するにつれて、援護措置についての立法裁量の幅は収縮し、援護立法を制定しない不作為の違法性は重大化するはずです。もし裁判所が相当の立法裁量を肯定する見解に立脚したとしても、具体的事例における立法裁量の広狭を判断するためには、当該不平等状態の程度および実情を実際に検討しなければなりません。不平等の存在および程度が明らかになって初めて、人権擁護の見地から立法機関に認められる裁量の範囲が決せられることになります。
  東京判決は、そうした観点を一切放棄し、不平等状態についての詳細な認定を怠っています。大阪訴訟の原告らは、この点について詳細な主張と証拠を提出しているのですから、判断を回避することは許されません。不平等状態についての詳細な事実認定を求める所存です。

5 国民すべてが「総動員」されたという平板な認定の誤り
  東京判決は、全国民が国家総動員体制により戦争に巻き込まれたと述べ(判決書23頁)、戦争被害者は空襲被災者だけではないと指摘しています。
  しかし、「総動員体制」という一言をもって、空襲被災者と他の戦争被害者との相違点を無視して、「空襲被災者も他の戦争被害者も同じ」という安易な認定をすることは、原告らの被害実態にそぐわず、極めて不当です。
  たしかに、戦時下では国家総動員体制がとられましたが、そのなかでも特に重大な危険と不利益に見舞われたのが空襲被災者です。
  すなわち、空襲が予想される都市の居住者は事前退去を禁止され(甲A35、甲A50)、「空襲警報下では家を空けるな」(甲A46)という標語のもとで命がけの防空義務が課されて、自己の生命を顧みない決死の防空消火活動が賛美されました(甲A19、甲A49号証の1)。単に防空法という法律が形式的に存在しただけでなく、実際に政府軍部の強力な指導と強制が行われ、都市住民は焼夷弾の下に縛り付けられていました(原告ら第1準備書面23〜51頁、甲A17〜60号証)。
さらに被告国は、焼夷弾の危険性を熟知しているのに「焼夷弾は簡単に消せる」と虚偽の宣伝をし(甲A53など)、効果のない危険な防空壕設置を指導しました(甲A20など)。大空襲は確実だと予想しながら、そのことを国民には隠蔽しました(甲A29など)。こうした被告国の行為によって、空襲被災者は極めて重大な危険に晒されていたのです。(※第2回口頭弁論の意見陳述を参照)
  東京判決は、空襲被災者がこのような状況におかれた事実を仔細に検討することもなく、安易に「国家総動員体制で全国民が巻き込まれた」、「空襲被災者も他の犠牲者も同じように戦争に巻き込まれた」と判断しており、きわめて杜撰な認定であると言わざるを得ません。

6 被告が東京判決(乙1)を証拠提出した意味が問われる
  被告国は、東京判決を書証(乙1)として提出しました。これまで答弁書以外には何ら主張書面を提出せず、原告の主張への反論もしてこなかった被告国が、ただ東京判決だけを証拠提出したのです。
  しかし、先ほど喜田代理人が述べたとおり、東京判決は被告国が答弁書で主張したような戦争損害受忍論を採用していません。したがって、被告国が東京判決を自らの主張の論拠として用いることはできないはずです。
  また、戦傷病者援護行政を実施している被告国は、援護対象の範囲等についての東京判決の事実認定が間違っていることを十分に知っているはずです。にもかかわらず東京判決を書証として提出し、自らが実施している援護行政に向けられた事実誤認については一言も訂正や補足説明をしようとしていません。
  そもそも東京訴訟は、大阪訴訟とは別の訴訟であり、審理された争点や法的構成は異なっています。したがって、その判決は本件とは関連性が乏しいと言わざるを得ません。
  このような別事件の判決書を、本件訴訟にあえて証拠提出するのであれば、被告国は、その立証趣旨や本件との関連性について十分に説明する主張書面を提出すべきです。
  私たちは、被告国に対して誠実な主張立証を求めるとともに、裁判所において十分な審理と詳細な事実認定がなされるよう求める次第です。

以 上   .

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意  見  陳  述

2010年2月24日                 .
原告ら訴訟代理人               .
  弁護士  篠 原  俊 一        .

  私は,原告ら第6準備書面−被害各論(その1)−について,次のとおり,意見陳述致します。

はじめに
  原告ら第6準備書面は,原告らが,空襲によって,単純な一回だけの不法行為による個別の被害の寄せ集めとは比べものにならない,同時的かつ複合的な重大な被害を受けたこと,そして,その後の人生においてもずっと大きな苦労・困難を強いられ続けたことを具体的に明らかにし,そうすることによって,空襲による被害が,原告らの人生全体をずっと継続して破壊し続けてきたを明らかにするものです。

第1 空襲時の恐怖体験
 6歳になったばかりの安野輝子さんは,空襲によって,住む家を失ったばかりでなく,米軍機が投下した爆弾の破片の直撃を受け,左足のひざから下を失いました。空襲の禍を逃れてやっとたどり着いた疎開先では,安野さんは,大切な弟さんをも失いました。弟さんは,甘いものも知らず,お腹いっぱい食べるという経験もないまま,栄養失調で2歳の命を閉じました。

 12歳だった小林英子さんは,空襲の時の焼夷弾の破片で,右足がザクロの様にハゼ割れてしまうという重傷を負いました。ブラブラになった右足を自分の右手で抱えて,這いつくばって逃げる中,通りすがりの人に助けられ,一命を取りとめましたが,右足は元通りには戻りませんでした。

 小見山重吉さんは,14歳のとき,空襲に遭いました。小見山さんは,この空襲で,家や工場を失いました。そして,家族5人が逃げ込んだ,国の命令で掘った防空壕に,焼夷弾が直撃。家族5人は,全身火だるまとなり,小見山さんも顔と両手に大やけどを負いました。

 谷口佳津枝さんは,7歳の時,空襲に遭いました。谷口さんは,この空襲で,国の命令に従って,家を守ろうとして家から逃げなかったお母さんを失い,お兄さんをも失いました。住む家,家財も失い,戦災孤児になりました。

 空襲の時,6歳だった中本清子さんも,国の命令で大人達が掘った防空壕に,母と二人で入りました。幸い,命は助かりましたが,この空襲で,家はもちろん,箸一膳に至るまで,家財道具も全て失いました。

 濱田榮次郎さんは,先ほど,ご自身が意見陳述されたとおり,空襲で,全身に大ヤケドを負いました。

 10歳の時,空襲に遭った藤木雅也子さんは,家族5人で,自宅そばの教会の地下室に逃げようとし,藤木さんだけが付いて行けず,外にはじき出されました。地下室に入っていった藤木さんのお母さん,お兄さん二人,お姉さんは命を落とし,藤木さんだけが助かりました。家族を失い,住む家も焼かれてしまった藤木さんは,戦災孤児になりました。

 13歳だった森上召子さんは,空襲の時,工場の中に避難しました。森上さんが工場に入るや,すぐに焼夷弾が落下,その破片が森上さんの左足を直撃し,その衝撃で,森上さんは吹き飛ばされました。工場は一瞬にして燃え広がり,炎が森上さんの防空頭巾や衣服に燃え移って,森上さんは全身大やけどを負いました。森上さんは,この空襲で大切なお姉さんをも失いました。

9 森永常博さんは,12歳の時,空襲に遭いました。この時,森永さんは,自宅の裏庭に掘られた防空壕に両親と一緒に避難しました。防空壕から出たお父さんは,逃げるようにと言って,森永さんらを見送り,自分は,隣組の人との消火活動のために,その場に残って,命を落としました。お父さんが亡くなる直前,看護婦をしていた森永さんの叔母さんが,森永さんの目の前で,お父さんの人工呼吸を繰り返しましたが,お父さんは,口と鼻から血を出して,息絶えました。

10 14歳の時,空襲にあった山岸佐津子さんは,米軍機が次から次へと来襲し,火の豪雨が降り注ぐ中,家族とともに,大正区,大正橋方面へと逃げ,命だけは助かりましたが,西区にある家も家財も全て失いました。
  また,山岸さんの亡夫である幸夫さんは,同じ日の空襲で,大切な両親と弟さんを亡くしました。幸夫さんは,幸夫さんのお父さんの遺体を運ぶために,お父さんの足をちぎらざるを得なかったことを「親の身体を傷つけた」と,死ぬまで悔やんでいたそうです。

11 13歳の時,空襲にあった吉貞駒次郎さんは,家族4人で,自宅床下の防空壕に入りました。ところが,この防空壕にいる間に,火の手が自宅にまで広がり,いよいよ命の危険にさらされた時には,床下の防空壕から出てすぐに玄関から逃げ出すことしかできず,家にあった財産まで持ち出す余裕はありませんでした。
  もし,国が,「空襲警報下では家から逃げるな」という危険な指示をせず,国民が家の外の安全な場所へ逃げることが許されていたなら,吉貞さんらは,家は焼失したとしても,当面の生活に困らない程度の財産を持ち出すことが出来たはずです。

12 吉田栄子さんは,9歳の時,空襲に遭いました。
  空襲の際,吉田さんは,一人家族のもとを離れ,疎開していたので,助かりましたが,大阪の家は,空襲で焼かれ,大阪に残っていた10人の親兄弟のうち,9人が空襲で命を落としました。吉田さんは,空襲によって,帰るべき家を失ったばかりでなく,大切な家族を一度に9人も失ったのです。

第2 その後の苦労
 空襲により,足に傷害を負う,大やけどをするなどした人は,先ほどの濱田さんの意見陳述にもありましたように,その後,満足な治療を受けることが出来ず,また,治療を受けても完治せず,苦しい思いを強いられました。
  例えば,安野さんは,千切れた左足の傷口を縫うこともなく,赤チンで消毒してもらうだけでした。小林さんは,焼夷弾の破片を除去するのに,麻酔がないので,大人4人に押さえつけられて,手術を受けました。小見山さんは,阪大病院で何年もかけて4回手術を受けましたが,左手の親指,薬指,小指は伸びないまま,口は3分の1しか開きませんでした。
  腐った傷口からウジが湧き,これをピンセットや竹の橋で取り除くというのは,森上さんも,安野さんも経験しています。

 加えて,身体に障害を残した人は,身体の自由が利かないという不利益,日常生活が不便であるとか,仕事がうまくできないという不利益に加えて,他人からの偏見にさらされることが常でした。例えば,小見山さんは,顔のケロイドのために,「猿が来た,猿が来た」と馬鹿にされ,冷たい目で見られたりしていたのです。

 肉親を失い,戦災孤児になった人や,住む家を失い,全ての財産を失った人も,そのこと自体で,大きな精神的苦痛を味わったことはもちろん,その後の生活でもたいへんな苦労を強いられました。
  親戚のところに身を寄せることが出来たとしても,やはり,自分の親の下で,暮らすのとは違い,肩身の狭い思いをしました。学校に行くことを諦め,食べるために懸命に働かなければなりませんでした。ただでさえ,食料がない時代に,厄介者が来たと見られていると思うと,「自殺したい」という思いがこみ上げてきました。
  幸いにして,父・母の両方を失わずに済んだとしても,住む家をなくし,財産をなくしたとなれば,住処を転々とし,食べることにも困るのが常でした。中本さんのお母さんは,空襲では命を落とさずに済んだものの,その後の生活のために,働き過ぎによって,38歳の若さで命を落としました。

おわりに
  私が,今,ここで述べたことは,原告らが受けた被害のほんの一部に過ぎません。原告らの受けた被害を余すところ無く,全て言い尽くそうと思えば,原告らのこれまでの人生分の時間が必要だからです。
  ただ,原告らのこの被害の一部を見て,推し量ることのできる全体像があると,私は,思います。
それは,原告らの受けた被害というのは,国が,国民を強制的に総動員して戦時体制に駆り出し,さらに都市住民に対しては空襲から逃げることを禁止して,生命を犠牲にしてでも,危険な防空消火活動をするよう義務付けていたという背景があって,発生したということです。
  だからこそ,空襲によって,原告らが受けた被害は,単純な一回だけの不法行為による個別の被害の寄せ集めとは,比較にならない,同時的かつ複合的な重大な被害となったのだ,ということを申し上げて,私の意見陳述を終わります。

以 上   .

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