大阪空襲訴訟 新聞記事のご紹介
〜 2009年6月3日の法廷の様子が、報道されました 〜



朝日新聞 2009年6月4日付(大阪版・朝刊)

  太平洋戦争末期、大阪に繰り返された空襲の被災者・遺族らが、国に謝罪と賠償を求めた「大阪空襲訴訟」の第2回口頭弁論が3日、大阪地裁であった。原告側は、国が当時、法令で一般市民に空襲時の消火活動を義務づけたことが、逃げ遅れを拡大させる原因になったと主張し、「空襲被害は避けられなかった偶然の災害ではなく、国が選んだ政策の結果として生じたものだ」と訴えた。
  国側は、一般市民の空襲被害について「国民がひとしく受忍(我慢)しなければならない」とした最高裁小法廷判決(87年)を論拠に、請求棄却を求める答弁書を提出。国が旧軍人・軍属には恩給や年金などを支給しながら、空襲被害者には一切の援護措置を取っていない現行制度の是非が争点となっている。
  原告側はこの日提出した準備書面で、国が開戦直前に「防空法」を改定し、児童や病人を除く都市住民の退去を原則禁止した上、住民に空襲時の応急消火を義務づけ、違反者には罰則を課していた経過を説明。当時のポスターに「消せれば消せる焼夷(しょうい)弾」「退くな、逃げるな、必死で消火!」といった標語があったことにも言及し、「いや応なしに空襲の最前線に立たされた一般市民は、生命の重大な危険性に直面していたという点で、軍人・軍属と同様だった」と補償措置に区別を設ける理由はないと主張した。
  準備書面の説明に立った大前治弁護士は、開戦後、内務省が消火活動にあたる一般市民を確保するため、長期間滞在できる堅固な防空壕(ごう)よりも、自宅の床下などに簡易な「待避所」を造ることを勧めていた経過に触れ、「誤った防空壕政策のために被害が拡大した」と述べた。
 次回の口頭弁論は、7月27日午後2時からの予定。

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