【資料作成】 弁護士 大 前 治 (大阪弁護士会 所属)
  〒534-0024 大阪市都島区東野田町1-6-16 大阪京橋法律事務所
 

大阪府・大阪市で相次いで成立した教育関連条例を紹介します。
原案どおりの「教育基本条例」は成立に至りませんでしたが、修正されて成立した条例も、教育現場に競争や管理統制をもちこむ多くの問題点があります。多くの方に内容を知っていただき、議論をしていただきたいと願っています。

大阪市
大阪市 教育行政基本条例 (2012年5月25日可決)
大阪市立学校活性化条例
 (2012年7月27日可決)
大阪府
大阪府 教育行政基本条例 (2012年3月23日可決)
大阪府立学校条例  (2012年3月23日可決)
関係資料
教育基本条例案・条文 (2011年9月・大阪府議会) ※採決には至りませんでした。
教育基本条例案への批判・反論  
教育基本条例と現行法規との抵触・矛盾


大阪市教育行政基本条例 市ホームページ(教育行政基本条例)

大阪市条例第75号
平成24年5月25日可決  平成24年5月28日公布・施行

 子どもが健やかに成長し、自立した個人として自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うようになることは、市民すべての願いである。
 社会が多様化し激しく変化する中で、国際化の進展や未曾有の災害の発生等を踏まえ、子どもが心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓く力を備えるよう、教育を行うことが求められている。そのためには、大阪の教育にたずさわるすべての人々が、教育基本法の趣旨に則ることはもとより、子どもについて、個人としての尊厳を重んじ、その意見を尊重するとともに、自由と規範意識、権利と義務を重んじ、自己の判断と責任で道を切り拓き、真理と正義を求め、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備え、グローバル化が進む国際社会において力強く生き抜くことができる人間としてはぐくむこと、そして、我が国と郷土の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた国と、子どもたちが育ったこの大阪を愛し、大阪にふさわしい新しい文化の創造をめざすことを基本としなければならない。
 ここに、地域の実情に応じた教育行政を推進するため、市長及び教育委員会並びに市会が、教育に寄せる市民の多様な願いや思いをくみ取って施策に十分に反映するよう、相互の連携を緊密にしながら取り組むとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者が、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの信頼を基盤として連携及び協力に努めることにより、大阪の教育の振興を図るため、この条例を制定する。

(目 的)
第1条

 この条例は、本市の教育行政に関し基本となる事項を定めることにより、市長及び教育委員会が、子ども、保護者等の市民の意向を斟酌しつつ、相互に連携及び協力を行うとともに、それぞれの役割と責任を果たし、もって人格の完成並びに地域及び社会の形成者たる市民の育成をめざす教育の振興に資することを目的とする。

(市長と教育委員会との役割分担)
第2条

 市長及び教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条及び第24条の規定による職務権限に基づき、適切な役割分担の下に、本市における教育の振興のための施策の充実を図らなければならない。

(教育振興基本計画の策定義務)
第3条

 本市は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する基本的な計画(以下「教育振興基本計画」という。)を定めなければならない。

(教育振興基本計画の策定手続)
第4条

市長は、教育委員会と協議して、教育振興基本計画の案を作成するものとする。
教育振興基本計画は、市会の議決を経て定めなければならない。
市長は、第1項の規定による協議が調わなかったときは、教育委員会の意見を付して教育振興基本計画の案を市会に提出しなければならない。
教育振興基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 本市における教育の振興のための基本的な目標及び施策の大綱
 (2) 前号に掲げるもののほか、本市における教育の振興のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
市長及び教育委員会は、教育振興基本計画の案を作成するに当たっては、その基本的な事項についてあらかじめ学識経験を有する者の意見を聴くとともに、市民の意見を反映するための適切な措置を講ずるものとする。
市長は、第2項の議決があったときは、遅滞なく、教育振興基本計画を公表しなければならない。
前各項(第4項を除く。)の規定は、教育振興基本計画を変更する場合について準用する。

(開かれた教育行政)
第5条

本市は、市民に対し、本市における教育の振興のための施策について説明する責任を果たし、保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)との連携及び協力を図り、並びに子ども及び保護者の判断及び選択を支援する等により、教育の振興に資するため、子どもの最善の利益に反しない限りにおいて、本市における教育の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
本市は、子どもの最善の利益を実現するために、市民の意向を的確に把握し、教育行政に適切に反映させるよう努めなければならない。

(教育行政の点検及び評価)
第6条

市長及び教育委員会は、教育振興基本計画の進捗を管理するため、毎年、共同してその点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを市会に提出するとともに、公表しなければならない。
教育委員会の委員は、教育振興基本計画に定めた目標を達成するために自ら行った取
組、活動の状況等について点検及び評価を行い、その結果を前項の規定による点検及び評価に含めるものとする。

(点検及び評価の結果に係る措置)
第7条

市長及び教育委員会は、前条第1項の規定による点検及び評価の結果に基づき、教育振興基本計画の進捗状況の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、教育振興基本計画に定めた目標の達成に努めなければならない。
市長は、前条第2項の規定により教育委員会の委員が行う点検及び評価の結果に基づいて、法第7条第1項に規定する罷免事由に該当するかどうかを判断することができる。

(施策の推進)
第8条

教育委員会は、保護者等の意向を斟酌しつつ、子どもにとって将来にわたって必要となる力をはぐくんでいくため、学校教育の円滑かつ継続的な実施のための支援、教職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項、第2項、第10項及び第11項、第37条第1項、第2項及び第18項(同法第49条及び第82条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第37条第19項(同法第49条、第62条及び第82条において準用する場合を含む。)、第60条第1項、第2項及び第5項並びに第129条第1項の規定に基づき学校(幼稚園を含む。)に置かれる職員をいう。)の能力、適性等の向上を図るための研修その他の必要な施策の充実を図らなければならない。
教育委員会は、市長と相互に連携及び協力を行い、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学習の機会及び情報の提供その他の家庭の教育力の向上を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
教育委員会は、市長と相互に連携及び協力を行い、学校教育及び家庭教育との連携に配慮しつつ、施設の設置及び運営、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法により、青少年及び成人に対する教育活動の振興に努めるものとする。


附 則
この条例は、公布の日から施行する。
この条例の施行前に定められた教育振興基本計画は、この条例の規定により定められたものとみなす。




大阪市立学校活性化条例 市ホームページ(学校活性化条例)

大阪市条例第86号
平成24年7月27日可決  平成24年7月30日公布

(目 的)
第1条

 この条例は、教育委員会が所管する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)の運営及びそのために必要な支援に関する基本的事項を定め、学校が児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)並びに保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)の意向を斟酌し、教職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項、第2項、第10項及び第11項、第37条第1項、第2項及び第18項(同法第49条及び第82条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第37条第19項(同法第49条、第62条及び第82条において準用する場合を含む。)、第60条第1項、第2項及び第5項並びに第129条第1項の規定に基づき学校に置かれる職員をいう。以下同じ。)がその持てる能力を十分に発揮することにより、学校が児童等の活気にあふれる場となるようその運営を行い、もって、児童等にとって将来にわたって必要となる力をはぐくむ学校の活性化及び学校教育の振興に資することを目的とする。

(学校運営の指針)
第2条

 教育委員会は、教育振興基本計画(大阪市教育行政基本条例(平成24年大阪市条例第75号)第3条に規定する教育振興基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえ、毎年、学校の運営の指針となるべき事項を定め、これを学校に示さなければならない。

(校長の職務)
第3条

 校長(園長を含む。以下同じ。)は、法令、条例、規則その他の規程に基づき、学校の運営に関する権限及び責任を有し、学校の運営に係る最終的な意思決定を行うとともに、当該学校の教職員に対し、その能力、適性及び勤務意欲の向上を図るよう支援し、指導し、及び監督する。

(運営に関する計画)
第4条

校長は、毎年、教育振興基本計画及び第2条の学校の運営の指針となるべき事項を踏まえ、学校の特色、学校が所在する地域の特性その他の実情に応じ、当該学校における教育活動その他の学校の運営に関する計画(以下「運営に関する計画」
という。)を定めなければならない。
運営に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 当該学校における教育活動その他の学校の運営に関する目標
 (2) 前号の目標を達成するための取組
 (3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
校長は、運営に関する計画を定めるに当たっては、あらかじめ第9条第1項に規定する学校協議会の意見を聴くものとする。
校長は、運営に関する計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
教育委員会は、校長が運営に関する計画を定めるために必要な支援を行うものとする

(学校運営のための経費の確保)
第5条

校長は、教育委員会に対し、運営に関する計画に定めた目標を達成するために必要な経費を要求するものとする。
教育委員会は、前項の規定による要求に基づき、必要となる経費の確保に努めるものとする。

(開かれた学校運営)
第6条
学校は、保護者等に対し、当該学校の運営に関する状況を説明する責任を果たすとともに、保護者等との連携及び協力並びに保護者等の学校の運営への参加を促進する等のため、児童等の最善の利益に反しない限りにおいて、授業その他の教育活動、次条第1項に規定する学校評価の結果その他の学校の運営に関する状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
校長は、保護者等の意向を的確に把握し、学校の運営に適切に反映させるよう努めなければならない。

(学校評価)
第7条
学校評価(学校教育法第42条(同法第28条、第49条、第62条、第82条及び第133条第1項において準用する場合を含む。)の規定による評価をいう。以下同じ。)は、運営に関する計画に定めた目標の達成状況の評価を含めて行わなければならない。
校長は、児童、生徒又は保護者による評価を斟酌して行う教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)の授業に関する評価の結果を踏まえ、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第66条第1項(規則第39条、第79条、第104条第1項、第135条第1項及び第189条において準用する場合を含む。)に規定する評価を行うものとする。
規則第67条(規則第39条、第79条、第104条第1項、第135条第1項及び第189条において準用する場合を含む。)に規定する当該学校の関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)は、第9条第1項に規定する学校協議会に行わせるものとする。
校長は、学校評価の結果を公表しなければならない。

(学校評価の結果の反映)
第8条
校長は、学校評価の結果を踏まえ、当該学校における取組の改善その他の必要な措置を講ずるものとする。
教育委員会は、校長が前項の措置を講ずるに当たっては、当該学校の教育水準の向上を図るため、指導及び助言その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

(学校協議会)
第9条
保護者等との連携及び協力並びに学校の運営への参加の促進並びに児童及び生徒の意見並びに保護者等の意向の反映のため、学校に、学校の運営に関する協議会(以下「学校協議会」という。)を置くものとする。
学校協議会の委員は、保護者等又は教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が校長及び当該学校の所在する区の区長(以下「区長」という。)の意見を聴いて任命する。
学校協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
学校協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1) 運営に関する計画の作成に当たり、校長に意見を述べること
 (2) 学校関係者評価を実施すること
 (3) 当該学校における教育活動を支援する取組に関すること
 (4) 教員の授業その他の教育活動に係る保護者等の意見に関する協議を行い、児童等に対する指導が不適切である教員に対し校長が講ずべき措置等について、校長に意見を述べること
 (5) 校長の求めに応じ、当該学校の運営に関し意見を述べること
 (6) その他教育委員会規則で定める事項について、校長に意見を述べること
教育委員会及び区長は、学校協議会が適正に運営されるよう補佐するものとする。
学校協議会は、第4項第4号の規定による学校協議会の意見を受けて校長が講じた措置等の内容(校長が措置等を講じないことを含む。)に不服があるときは、教育委員会に対し、必要な措置を講ずるよう申し出ることができる。

(校長の採用等)
第10条

校長の採用は、本市の職員に対する募集を含め、原則として公募により行うものとする。ただし、公募を行う時間的余裕がない場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
前項の公募において職員以外の者を採用する場合は、任期付職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第2条第2項の規定により採用された職員をいう。)として採用するものとする。
第1項の公募による採用に当たっては、優れた識見を有する者による面接その他の公正な手続による審査を経なければならない。
教育委員会は、学校教育に関する熱意及び識見並びに組織マネジメント及び人材育成に関する能力その他の教育委員会が必要と認める資質及び能力に関する適正な評価に基づき、校長を任用しなければならない。

(市費負担教員の勤務成績の評定)
第11条

 教育委員会は、学校に勤務する教職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第4条第1項第2号アに掲げる高等学校・特別支援学校等教育職給料表及び同号イに掲げる幼稚園・小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者について、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の例に準じて、教育委員会規則で定めるところにより、勤務成績の評定を行うものとする。

(評定結果の開示等)
第12条

教育委員会は、学校協議会の求めがあったときは、学校協議会に対し、当該学校に勤務する教員の評定の結果の分布の割合を開示しなければならない。ただし、教員個人の評定の結果は公にしてはならない。
教育委員会は、勤務成績の評定を行うすべての者が客観的な基準に基づき公正かつ厳格に評定することができるよう、制度を運用しなければならない。

(校長等の研究と修養)
第13条
校長、教員、実習助手及び寄宿舎指導員は、教育活動の実施に当たり、保護者等の意向を斟酌しながら、児童等が自ら進んで学習に取り組む意欲を高めるとともに、児童等にとって将来にわたって必要な力をはぐくんでいけるよう、絶えず研究と修養に努めなければならない。
教育委員会は、校長、教員、実習助手及び寄宿舎指導員が、自律性を備えた人材としてその能力を高め、教育活動において教育に関する専門性を十分に発揮できるよう、研修の奨励、環境の確保その他の施策の充実に努めなければならない。

(校長の人事に関する意見の尊重)
第14条
教育委員会は、教職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第36条又は第39条の規定により校長が申し出た意見を尊重するものとする。
教育委員会は、次条第2項の規定による申出があったときは、これを尊重しなければならない。

(指導改善を要する教員に対する支援及び措置)
第15条
校長は、教員について、児童等に対する指導が不適切であると疑われるとき又は第9条第4項第4号に規定する校長が講ずべき措置等についての意見を受けたときは、当該教員に対し、児童等に対する指導の改善に必要な指導及び助言を行うとともに、事実確認その他の必要な措置を講じなければならない。
校長は、前項の事実確認その他の必要な措置に基づき、当該教員の児童等に対する指導が不適切であると認めたときは、その旨を教育委員会に申し出るものとする。
教育委員会は、第9条第6項の規定による申出を受けたときは、校長に対し、必要な指導及び助言を行うとともに、事実確認その他の必要な措置を講ずるものとする。
教育委員会は、第2項の規定による申出又は前項の事実確認その他の必要な措置に基づき、児童等に対する指導が不適切であると認めた教員に対し、教育公務員特例法第25条の2第1項に規定する指導改善研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
教育委員会は、教育公務員特例法第25条の2第4項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。

(就学校指定に関する手続)
第16条

 教育委員会は、規則第32条第1項に規定する保護者の意見を聴取する手続及び規則第33条に規定する指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を教育委員会規則で定め、公表するものとする。

(施行の細目)
第17条

 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条及び第12条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
この条例の施行前に教育委員会が定めた学校の運営の指針となるべき事項は、第2条の規定により定められたものとみなす。
やむを得ない事由により学校に学校協議会が設置されない場合における第4条第3項及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第9条第1項に規定する学校協議会」とあるのは「保護者等」とする。




大阪府教育行政基本条例 府ホームページ(教育行政基本条例)

大阪市条例第86号
平成24年3月23日可決  平成24年3月28日公布

前文
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 教育振興基本計画(第三条・第四条)
第三章 開かれた教育行政(第五条―第七条)
第四章 市町村との関係(第八条―第十条)
附則



前文

 教育は、社会の礎を形作る営みであり、子どもたちが自らの力や個性を最大限に発揮して豊かな未来を切り開いていくことは、府民全ての願いである。
 そのためには、大阪が大切にしてきた、違いを認め合い、子ども一人ひとりの力を伸ばす教育を更に発展させるとともに、グローバル化の進展など、これからの大きく変化する社会経済情勢や国際社会の中で、子どもたちが育った地域と大阪に誇りを持ち、力強く生き抜き、次代の社会を担う自立した大人となっていけるよう、確かな学力や豊かな人間性、健やかな体を育んでいかなければならない。
 これまで、社会経済情勢の変化や住民の声が教育に十分に反映されてきたかを問い直し、より確かな教育行政を推進するためには、選挙を通じて民意を代表する議会及び首長と教育委員会及び学校組織とが、法令に従って、ともに役割を担い、協力し、補完し合うことが必要である。
 教育に求められる役割や保護者及び地域住民のニーズが、これまでにも増して大きく、かつ、多様になっていることを踏まえ、教育に関与する全ての者が大阪の教育の振興に一層の努力を尽くすことを決意し、この条例を制定する。


第一章 総則

(目的)
第一条

  この条例は、府の教育行政に関し基本となる事項を定め、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)及び知事が相互に協力しながら、それぞれの責任を果たし、保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)のニーズを踏まえつつ、子どもたちにとって将来にわたって必要となる力を育む教育の振興に資することを目的とする。

(委員会と知事との役割分担)
第二条

  委員会及び知事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地方教育行政法」という。)第二十三条及び第二十四条に規定する職務権限に基づき、適切な役割分担の下に、府における教育の振興に関する施策の充実を図らなければならない。


第二章 教育振興基本計画

(教育振興基本計画の策定義務)
第三条

  府は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第二項に規定する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

(教育振興基本計画の策定手続)
第四条

1 知事は、委員会と協議して、基本計画の案を作成するものとする。
2 基本計画は、大阪府議会の議決を経なければならない。
3 知事は、第一項の規定による協議が調わなかったときは、委員会の意見を付して大阪府議会に提出するものとする。
4 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 府における教育の振興に関する基本的な目標及び施策の大綱
  二 前号に掲げるもののほか、府における教育の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
5 知事及び委員会は、基本計画の案を作成するに当たっては、その基本的な事項についてあらかじめ学識経験を有する者の意見を聴くとともに、府民の意見を反映するための適切な措置を講ずるものとする。
6 知事は、第二項の議決があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。


第三章 開かれた教育行政

(府民との連携協力)
第五条

1 府は、府民に対し、教育に関する施策について説明する責任を果たすとともに、保護者等との連携及び協力による教育の振興に資するため、府における教育の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
2 府は、府民の意向を的確に把握し、教育行政に適切に反映させるよう努めなければならない。

(教育行政の点検及び評価)
第六条

1 知事及び委員会は、基本計画の進捗を管理するため、毎年、共同してその点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを大阪府議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 委員会は、地方教育行政法第二十七条の点検及び評価に当たり、前項の点検及び評価を含めるものとする。
3 第一項の点検及び評価に当たっては、基本計画に定めた目標を達成するために教育委員が行った取組、活動の状況等について、教育委員が自ら点検及び評価を行わなければならない。

(点検及び評価の結果に係る措置)
第七条

1 知事及び委員会は、前条第一項の点検及び評価の結果に基づき、基本計画に定めた目標の達成のために必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前条第三項の教育委員の点検及び評価の結果に基づいて、地方教育行政法第七条第一項に規定する罷免事由に該当するかどうかを判断するものとする。


第四章 市町村との関係

(市町村教育委員会に対する指導等)
第八条

1 委員会は、義務教育について、市町村が主体となって行うものであることを踏まえ、市町村教育委員会の自主性を尊重するものとする。
2 委員会は、基本計画を踏まえ、市町村に共通する教育の基本方針を定め、市町村教育委員会に対し、指導、助言又は援助を行うものとする。
3 委員会は、市町村教育委員会が保護者等に対し当該市町村の教育の状況について説明する責任を果たせるよう、必要に応じ、情報の提供について、市町村教育委員会に対し、指導又は助言を行うものとする。
4 委員会は、前二項の指導、助言又は援助の内容について、原則として公表するものとする。

(府費負担教職員の資質及び能力の向上等)
第九条

1 委員会は、保護者等のニーズを踏まえつつ、幼児、児童及び生徒にとって将来にわたって必要となる力を育んでいくための教職員の資質及び能力の向上について、市町村教育委員会と連携し、必要な施策を講ずるものとする。
2 委員会は、府費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)の適切な人事管理について、市町村教育委員会に対し、指導、助言又は援助を行うものとする。
3 委員会は、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切な教員(府費負担教職員であって教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師であるものをいう。以下同じ。)について、市町村教育委員会と連携し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の二第一項に規定する指導改善研修その他の指導の改善を図る措置を講ずるものとする。
4 委員会は、教育公務員特例法第二十五条の二第四項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。

(府費負担教職員の任命権の移譲)
第十条
1 
府は、自主的な市町村の教育行政の推進に資するため、地方教育行政法第五十五条第六項の規定による要請に基づき、市町村に対する府費負担教職員の任命権の移譲を行うものとする。
2 
前項の府費負担教職員の任命権の移譲は、府内の教職員の適正な配置と円滑な交流による教育水準の維持向上の趣旨及び目的が損なわれない範囲において行うものとする。


附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。




大阪府立学校条例 府ホームページ(府立学校条例)

大阪市条例第89号
平成24年3月23日可決  平成24年3月28日公布

第一章 総則 (第一条)
第二章 府立学校の設置等 (第二条―第四条)

第三章 府立学校の運営 (第五条―第十五条)
第四章 教職員の人事
   第一節 校長の人事 (第十六条・第十七条)
   第二節 教員等の人事 (第十八条―第二十一条)
   第三節 職員の定数 (第二十二条)
第五章 入学検定料等 (第二十三条―第二十八条)
第六章 雑則 (第二十九条)
附則
  別表第一  別表第二



第一章 総則

(目的)
第一条

 この条例は、大阪府立高等学校(以下「高等学校」という。)及び大阪府立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)(以下「府立学校」という。)の設置、運営、教職員の人事、入学検定料等に関し必要な事項を定めることにより、府立学校の効果的かつ効率的な運営を行い、もって府民の信頼に応える学校づくりに資することを目的とする。


第二章 府立学校の設置等

(府立学校の配置及び通学区域)
第二条

1 府立学校は、教育の普及及び機会均等を図りつつ、将来の幼児、児童及び生徒の数、入学を志願する者の数の動向、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情を総合的に勘案し、効果的かつ効率的に配置されるよう努めるものとする。
2 入学を志願する者の数が三年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善する見込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする。
3 高等学校の通学区域については、平成二十六年四月一日から府内全域とすることに向けて、設定の見直しを行うものとする。

(高等学校の設置)
第三条
 高等学校を別表第一のとおり設置する。

(特別支援学校の設置)
第四条

 特別支援学校を別表第二のとおり設置する。


第三章 府立学校の運営

(学校運営に関する指針)
第五条

 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、基本計画(大阪府教育行政基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十八号)第三条に規定する基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえ、府立学校に共通してその運営の指針となるべき事項を定め、府立学校に対し、これに基づいて学校の運営を行うよう指示するものとする。

(校長の学校運営責任)
第六条

 府立学校の校長(以下「校長」という。)は、当該府立学校の運営に関して、その責任を有し、最終的な意思決定を行う。

(学校経営計画)
第七条

1 校長は、毎年、基本計画及び第五条の指針となるべき事項を踏まえ、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情に応じ、当該府立学校における経営の視点を取り入れた運営の計画(以下「学校経営計画」という。)を定めなければならない。
2 学校経営計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
   当該府立学校の教育目標
   前号の教育目標を達成するための取組の方策
   前二号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
3 校長は、学校経営計画を定めるに当たっては、あらかじめ第十二条第一項に規定する学校協議会の意見を聴くものとする。
4 委員会は、校長が学校経営計画を定めるために必要な支援を行うものとする。

(学校運営のための経費の確保)
第八条

1 校長は、委員会に対し、学校経営計画に定めた教育目標を達成するために必要な経費を要求するものとする。
2 委員会は、前項の規定による要求に基づき、必要となる経費の確保に努めるものとする。

(保護者等との連携協力及び学校運営への参加の促進の取組)
第九条

1 府立学校は、在籍する幼児、児童又は生徒の保護者、地域の住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)に対し、当該府立学校の運営に関する状況を説明する責任を果たすとともに、保護者等との連携及び協力並びに保護者等の当該府立学校の運営への参加を促進するため、当該府立学校の授業の内容、次条第一項に規定する学校評価、教育活動その他の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
2 校長は、保護者等の意向を的確に把握し、当該意向を当該府立学校の運営に適切に反映するよう努めなければならない。

(学校評価)
第十条

1 学校評価(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十二条及び第八十二条において準用する同法第四十二条の評価をいう。以下同じ。)は、当該府立学校の学校経営計画に定めた教育目標の達成状況の評価を含めて行わなければならない。
2 校長は、学校評価の実施に当たっては、保護者等による学校運営に関する評価(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四条第一項及び第百三十五条第一項において準用する同令第六十七条の評価をいう。)及び第十九条第二項の授業に関する評価を踏まえるとともに、第十二条第一項に規定する学校協議会の意見を聴いて行うものとする。

(学校運営の改善)
第十一条

 校長は、学校評価の結果を次期の学校経営計画に反映させるものとする。

(学校協議会)
第十二条
1 
保護者等との連携協力、学校の運営への参加の促進及び保護者等の意向の反映のため、府立学校に、府立学校の運営に関する協議会(以下「学校協議会」という。)を置く。
2 
学校協議会の名称は、その置かれた府立学校の名称を冠するものとする。
3 
学校協議会の委員は、校長の意見を聴いた上で、保護者等及び委員会が必要と認める者について、委員会が任命する。
4 
学校協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、校長に対して、意見を述べることができる。
 学校経営計画に関する事項
 学校評価に関する事項
 教員(教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。以下同じ。)の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

(報酬)
第十三条

1 委員の報酬の額は、日額八千二百円を超えない範囲内において、委員会が定める額とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)
第十四条

1 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額を超えない範囲内において、委員会が定める額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(支給方法)
第十五条
 
委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。


第四章 教職員の人事


第一節 校長の人事

(校長の採用等)
第十六条

1 校長の採用は、原則として公募(職員からの募集を含む。)により行うものとする。この場合において、職員以外の者は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)に基づき、任期を定めて採用するものとする。
2 委員会は、校長の任用に当たり、学校教育に関する熱意、識見並びに組織マネジメント及び人材育成に関する能力その他委員会が必要と認める資質及び能力について、評価しなければならない。

(校長の任用及び勤務成績の評定)
第十七条

 委員会は、校長の任用及び勤務成績の評定(職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号)第十四条第一項に規定する人事評価を含む。以下同じ。)に当たり、当該府立学校の学校評価を踏まえて行うものとする。

第二節 教員等の人事

(教員等の研究と修養)
第十八条

 校長、教員、実習助手及び寄宿舎指導員は、教育活動の実施に当たり、保護者等のニーズを踏まえつつ、幼児、児童又は生徒にとって将来にわたって必要な力を育んでいけるよう、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(教員の勤務成績の評定)
第十九条

1 教員の勤務成績の評定は、校長による評価に基づき行うものとする。
2 教員のうち授業を行う者に係る前項の評価は、授業に関する評価を含めて行うものとする。
3 前項の授業に関する評価は、生徒又は保護者による評価を踏まえるものとする。

(校長の人事に関する意見の尊重)
第二十条

1 委員会は、職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条の規定により校長が申し出た意見を尊重しなければならない。
2 委員会は、次条第一項の規定による申出があったときは、これを尊重しなければならない。

(指導が不適切な教員に対する措置)
第二十一条

1 校長は、教員の教育活動の状況及び第十二条第四項第三号の保護者からの意見の調査審議の結果を踏まえ、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切であると認める教員に対し指導を行うとともに、必要に応じ、委員会に対し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の二第一項に規定する指導改善研修その他の指導の改善を図るために必要な措置(以下「指導改善研修等」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
2 委員会は、前項の規定による申出に係る教員について、必要に応じ、指導改善研修等を講ずるものとする。
3 委員会は、教育公務員特例法第二十五条の二第四項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。

第三節 職員の定数

第二十二条
 府立学校の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
    高等学校    一〇、一五二人
    特別支援学校  三、五九五人



第五章 入学検定料等

(入学検定料及び入学料)
第二十三条
1
 高等学校に入学しようとする者は入学検定料を、高等学校に入学を許可された者は入学料を納付しなければならない。
2 前項の入学検定料及び入学料の額は、次の表のとおりとする。
全日制の課程  入学検定料 2,200円   入学料 5,650円
定時制の課程
   ・昼間においてのみ授業を行う課程
 入学検定料 2,200円   入学料 5,650円
       ・昼間及び夜間において授業を行う課程
昼間において授業を行う課程(以下「昼間課程」という。)に在籍する場合(当該課程の単位の修得と併せて夜間において授業を行う課程(以下「夜間課程」という。)の単位を修得する場合を含む。)  入学検定料 2,200円   入学料 5,650円
夜間課程に在籍する場合(当該課程の単位の修得と併せて昼間課程の単位を修得する場合を含む。)  入学検定料  950円   入学料 2,100円
・夜間においてのみ授業を行う課程   入学検定料  950円   入学料 2,100円
通信制の課程  入学検定料  800円   入学料  500円


(聴講料)
第二十四条

1 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程における講座の聴講を許可された者は、聴講料を納付しなければならない。
2 前項の聴講料の額は、一講座につき、定時制の課程にあっては六千五百円、通信制の課程にあっては三千三百円とする。

(受講料)
第二十五条

1 高等学校の通信制の課程における科目等の受講を許可された者は、受講料を納付しなければならない。
2 前項の受講料の額は、一科目等(分割受講することとされている科目等にあっては、各分割されたものを一科目等とみなす。)につき千三百円とする。

(手数料)
第二十六条

1 卒業証明書、成績証明書、単位修得証明書及び調査書の交付を受けようとする者(在学する者を除く。)は、手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、一通につき四百円とする。

(還付)
第二十七条

 既納の入学検定料、入学料、聴講料、受講料及び手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)
第二十八条
 入学検定料及び入学料は、特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。


第六章 雑則

(委任)
第二十九条
 この条例に定めるもののほか、府立学校に関し必要な事項は、委員会が定める。


附 則


(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十六条及び第十九条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(準備行為)
2 第十六条第一項の公募及び採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(大阪府立高等学校等条例の廃止)
3 大阪府立高等学校等条例(昭和二十三年大阪府条例第九十八号)は、廃止する。

(大阪府立高等学校等条例の廃止に伴う経過措置)
4 大阪府立高等学校等条例の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第四十八号。以下「一部改正条例」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる一部改正条例の施行の日において既納の授業料は、第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 一部改正条例附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる一部改正条例の施行の日において未納の授業料は、第二十三条、第二十七条及び第二十八条の規定にかかわらずなお従前の例による。
6 別表第一の規定の適用については、当分の間、同表中
「大阪府立阪南高等学校 大阪市住吉区庭井二丁目」とあるのは、
「大阪府立阪南高等学校 大阪市住吉区庭井二丁目
大阪府立大和川高等学校 大阪市住吉区苅田四丁目」とする。



別表第一(第三条関係)
   名称               位置
大阪府立北野高等学校  大阪市淀川区新北野二丁目
大阪府立東淀川高等学校  大阪市淀川区宮原四丁目
大阪府立北淀高等学校  大阪市東淀川区豊里二丁目
大阪府立大手前高等学校  大阪市中央区大手前二丁目
大阪府立旭高等学校  大阪市旭区高殿五丁目
大阪府立西淀川高等学校  大阪市西淀川区出来島三丁目
大阪府立茨田高等学校  大阪市鶴見区安田一丁目
大阪府立清水谷高等学校  大阪市天王寺区清水谷町
大阪府立高津高等学校  大阪市天王寺区餌差町
大阪府立夕陽丘高等学校  大阪市天王寺区北山町
大阪府立港高等学校  大阪市港区波除二丁目
大阪府立市岡高等学校  大阪市港区市岡元町二丁目
大阪府立泉尾高等学校  大阪市大正区泉尾三丁目
大阪府立大正高等学校  大阪市大正区泉尾七丁目
大阪府立勝山高等学校  大阪市生野区東三丁目
大阪府立西成高等学校  大阪市西成区津守一丁目
大阪府立天王寺高等学校  大阪市阿倍野区三明町二丁目
大阪府立阿倍野高等学校  大阪市阿倍野区阪南町一丁目
大阪府立東住吉高等学校  大阪市平野区平野西二丁目
大阪府立長吉高等学校  大阪市平野区長吉長原西三丁目
大阪府立平野高等学校  大阪市平野区長吉川辺四丁目
大阪府立阪南高等学校  大阪市住吉区庭井二丁目
大阪府教育センター附属高等学校  大阪市住吉区苅田四丁目
大阪府立池田高等学校  池田市旭丘二丁目
大阪府立渋谷高等学校  池田市畑四丁目
大阪府立池田北高等学校  池田市伏尾台二丁目
大阪府立豊中高等学校  豊中市上野西二丁目
大阪府立桜塚高等学校  豊中市中桜塚四丁目
大阪府立豊島高等学校  豊中市北緑丘三丁目
大阪府立刀根山高等学校  豊中市刀根山六丁目
大阪府立箕面高等学校  箕面市牧落四丁目
大阪府立春日丘高等学校  茨木市春日二丁目
大阪府立茨木高等学校  茨木市新庄町
大阪府立茨木西高等学校  茨木市紫明園
大阪府立福井高等学校  茨木市西福井三丁目
大阪府立北摂つばさ高等学校  茨木市玉島台
大阪府立吹田高等学校  吹田市原町四丁目
大阪府立吹田東高等学校  吹田市青葉丘南
大阪府立北千里高等学校  吹田市藤白台五丁目
大阪府立山田高等学校  吹田市山田東三丁目
大阪府立三島高等学校  高槻市今城町
大阪府立高槻北高等学校  高槻市別所本町
大阪府立芥川高等学校  高槻市浦堂一丁目
大阪府立阿武野高等学校  高槻市氷室町三丁目
大阪府立大冠高等学校  高槻市大塚町四丁目
大阪府立槻の木高等学校  高槻市城内町
大阪府立摂津高等学校  摂津市学園町一丁目
大阪府立島本高等学校  三島郡島本町桜井台
大阪府立四條畷高等学校  四條畷市雁屋北町
大阪府立寝屋川高等学校  寝屋川市本町
大阪府立西寝屋川高等学校  寝屋川市葛原二丁目
大阪府立北かわち皐が丘高等学校  寝屋川市寝屋北町
大阪府立枚方高等学校  枚方市大垣内町三丁目
大阪府立長尾高等学校  枚方市長尾家具町五丁目
大阪府立牧野高等学校  枚方市南船橋一丁目
大阪府立香里丘高等学校  枚方市東中振二丁目
大阪府立枚方津田高等学校  枚方市津田北町二丁目
大阪府立枚方なぎさ高等学校  枚方市磯島元町
大阪府立守口東高等学校  守口市八雲中町二丁目
大阪府立門真西高等学校  門真市柳田町
大阪府立門真なみはや高等学校  門真市島頭四丁目
大阪府立野崎高等学校  大東市寺川一丁目
大阪府立緑風冠高等学校  大東市深野四丁目
大阪府立交野高等学校  交野市寺南野
大阪府立布施高等学校  東大阪市下小阪三丁目
大阪府立花園高等学校  東大阪市花園東町三丁目
大阪府立布施北高等学校  東大阪市荒本西一丁目
大阪府立かわち野高等学校  東大阪市新庄四丁目
大阪府立みどり清朋高等学校  東大阪市池島町六丁目
大阪府立山本高等学校  八尾市山本町北一丁目
大阪府立八尾高等学校  八尾市高町
大阪府立八尾翠翔高等学校  八尾市神宮寺三丁目
大阪府立生野高等学校  松原市新堂一丁目
大阪府立大塚高等学校  松原市西大塚二丁目
大阪府立柏原東高等学校  柏原市大字高井田
大阪府立河南高等学校  富田林市錦ケ丘町
大阪府立富田林高等学校  富田林市谷川町
大阪府立金剛高等学校  富田林市藤沢台二丁目
大阪府立懐風館高等学校  羽曳野市大黒
大阪府立長野高等学校  河内長野市原町二丁目
大阪府立長野北高等学校  河内長野市木戸東町
大阪府立藤井寺高等学校  藤井寺市津堂三丁目
大阪府立狭山高等学校  大阪狭山市半田四丁目
大阪府立登美丘高等学校  堺市東区西野
大阪府立泉陽高等学校  堺市堺区車之町東三丁
大阪府立三国丘高等学校  堺市堺区南三国ケ丘町二丁
大阪府立鳳高等学校  堺市西区原田
大阪府立金岡高等学校  堺市北区金岡町
大阪府立東百舌鳥高等学校  堺市中区土塔町
大阪府立堺西高等学校  堺市南区桃山台四丁
大阪府立福泉高等学校  堺市西区太平寺
大阪府立堺上高等学校  堺市西区上
大阪府立成美高等学校  堺市南区城山台四丁
大阪府立美原高等学校  堺市美原区平尾
大阪府立泉大津高等学校  泉大津市北豊中町一丁目
大阪府立伯太高等学校  和泉市伯太町一丁目
大阪府立信太高等学校  和泉市葛の葉町三丁目
大阪府立高石高等学校  高石市千代田六丁目
大阪府立和泉高等学校  岸和田市土生町一丁目
大阪府立岸和田高等学校  岸和田市岸城町
大阪府立久米田高等学校  岸和田市額原町
大阪府立佐野高等学校  泉佐野市市場東二丁目
大阪府立日根野高等学校  泉佐野市日根野
大阪府立貝恣高等学校  貝恷s橋本
大阪府立りんくう翔南高等学校  泉南市樽井二丁目
大阪府立泉鳥取高等学校  阪南市緑ケ丘一丁目
大阪府立岬高等学校  泉南郡岬町淡輪
大阪府立園芸高等学校  池田市八王寺二丁目
大阪府立農芸高等学校  堺市美原区北余部
大阪府立淀川工科高等学校  大阪市旭区太子橋三丁目
大阪府立西野田工科高等学校  大阪市福島区大開二丁目
大阪府立今宮工科高等学校  大阪市西成区出城一丁目
大阪府立茨木工科高等学校  茨木市春日五丁目
大阪府立城東工科高等学校  東大阪市西鴻池町二丁目
大阪府立布施工科高等学校  東大阪市宝持三丁目
大阪府立藤井寺工科高等学校  藤井寺市御舟町
大阪府立堺工科高等学校  堺市堺区大仙中町
大阪府立佐野工科高等学校  泉佐野市高松東一丁目
大阪府立住吉高等学校  大阪市阿倍野区北畠二丁目
大阪府立千里高等学校  吹田市高野台二丁目
大阪府立泉北高等学校  堺市南区若松台三丁
大阪府立港南造形高等学校  大阪市住之江区南港東二丁目
大阪府立柴島高等学校  大阪市東淀川区柴島一丁目
大阪府立今宮高等学校  大阪市浪速区戎本町二丁目
大阪府立能勢高等学校  豊能郡能勢町上田尻
大阪府立千里青雲高等学校  豊中市新千里南町一丁目
大阪府立芦間高等学校  守口市外島町
大阪府立枚岡樟風高等学校  東大阪市鷹殿町
大阪府立八尾北高等学校  八尾市萱振町七丁目
大阪府立松原高等学校  松原市三宅東三丁目
大阪府立堺東高等学校  堺市南区晴美台一丁
大阪府立貝恪s刳w校  貝恷s畠中一丁目
大阪府立成城高等学校  大阪市城東区諏訪三丁目
大阪府立東住吉総合高等学校  大阪市平野区喜連西二丁目
大阪府立咲洲高等学校  大阪市住之江区南港中四丁目
大阪府立和泉総合高等学校  和泉市富秋町一丁目
大阪府立桃谷高等学校  大阪市生野区勝山南三丁目
大阪府立箕面東高等学校  箕面市粟生外院五丁目

備考 大阪府教育センター附属高等学校は、大阪府教育センターとの連係及び協力の下に教育活動を行うものとする。


別表第二(第四条関係)
   名称                  位置
大阪府立視覚支援学校  大阪市住吉区山之内一丁目
大阪府立生野聴覚支援学校  大阪市生野区桃谷一丁目
大阪府立堺聴覚支援学校  堺市北区百舌鳥陵南町一丁
大阪府立だいせん聴覚高等支援学校  堺市堺区大仙町
大阪府立堺支援学校  堺市堺区東上野芝町一丁
大阪府立堺支援学校大手前分校  大阪市天王寺区筆ヶ崎町
大阪府立茨木支援学校  茨木市西福井四丁目
大阪府立東大阪支援学校  東大阪市中石切町三丁目
大阪府立岸和田支援学校  岸和田市土生町五丁目
大阪府立藤井寺支援学校  藤井寺市川北二丁目
大阪府立交野支援学校  交野市寺四丁目
大阪府立交野支援学校  四條畷校四條畷市大字砂
大阪府立箕面支援学校  箕面市船場東三丁目
大阪府立中津支援学校  大阪市北区中津二丁目
大阪府立高槻支援学校  高槻市富田町一丁目
大阪府立八尾支援学校  八尾市上之島町南七丁目
大阪府立八尾支援学校  東校八尾市千塚二丁目
大阪府立富田林支援学校  富田林市大字甘南備
大阪府立佐野支援学校  泉佐野市日根野
大阪府立佐野支援学校砂川校  泉南市馬場三丁目
大阪府立豊中支援学校  豊中市北緑丘二丁目
大阪府立寝屋川支援学校  寝屋川市寝屋川公園
大阪府立和泉支援学校  和泉市池上町二丁目
大阪府立守口支援学校  守口市南寺方東通五丁目
大阪府立吹田支援学校  吹田市芳野町
大阪府立吹田支援学校  鳥飼校摂津市鳥飼上一丁目
大阪府立泉北高等支援学校  堺市南区原山台二丁
大阪府立たまがわ高等支援学校  東大阪市稲葉二丁目
大阪府立刀根山支援学校  豊中市刀根山五丁目
大阪府立羽曳野支援学校  羽曳野市はびきの三丁目
  
  




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